結婚すると家計の管理をどうするか、決めなければいけませんよね。
その中でも夫婦で財布を別にしている方も多いのではないでしょうか。特に共働きの場合、それぞれに稼ぎがあるのでそれぞれで管理している方も多いですよね。
ですがその中で、共働きなのに生活費を夫がくれない!と悩んでいる方がいます。
妻も働いているんだからいいと思っているのでしょうか・・・。夫婦で生活をしているのにこれはおかしいですよね。
そこで共働き家庭の生活費はみんなはどうしているのか、生活費を出す割合についても詳しくご紹介していきます!
共働き家庭の生活費はどうしてる?
最近は共働き家庭がとても多いですが、皆さん生活費をどう決めているのか気になりますよね。
そもそも財布をもう一緒にしてしまっている方もいて、その中で夫が管理するか妻が管理するかでも分かれてくるので家計管理はさまざまなパターンがあります。
財布を一緒にしてしまっている場合は、夫が生活費をくれない!ということはないでしょう。
ですが別々にしていると、何を誰が出すか決めなければならずうまくいかないことがありますよね。
共働き家庭の場合、生活費を双方が同じような金額、もしくは納得のいく金額に折半している家庭が多いです。
それか家賃や光熱費などは夫、食費や日用品費は妻など費目ごとで分けている家庭もありますよね。
我が家は共働きですがもう財布は一緒にしてしまっています。そこから必要経費を出して残ったお金を貯金としています。
財布を別にしている家庭を見てみると、多くが費目ごとに分ける、もしくはかかった金額をきっちり折半している家庭が多かったです。
これはそれぞれの稼ぐ金額もかかる金額も変わってくるので、正解がないのが難しいところですよね・・・。
ですが一つ言えることは「生活費は夫婦で出し合うのが当たり前」ということです。
一緒に生活をしていますし、実は義務として決まっているんですよ。
「生活保持義務」という義務があり、夫婦にはお互いの生活レベルが同等になるように助け合わなければならないという義務が定められています。
夫が生活費をくれない、これは別居をしていてもこの義務は発生するくらいなんです。
もし話もできないほど深刻な状況でしたら、弁護士を通じて裁判所で審判を出してくれるほど重要な問題ですので、夫が生活費をくれなくて悩んでいる方はぜひ相談してみてください。
生活費は夫婦で分け合うのが「当たり前」です!
共働きの家庭の生活費を出す割合はどうしたらいい?不満がでない割合は?
では共働き家庭の場合、どう生活費を分けるか難しいですよね。
まずは一か月にかかった費用を計算してみて、費目ごとにうまく分けられるかを検討してみましょう。
費目でうまくいかなければ、とりあえずお互いがかかったお金を支払っておいて、月末に帳尻を合わせる方法もありますよね。
そもそも稼いでいる金額が違う場合、どちらがいくら負担するかをしっかりと話し合いましょう。
給料が同じであれば5:5でいいのですが、違う場合は6:4にするか、5:5にして残りを使うのではなく貯蓄にするなどきちんと夫婦で取り決めをしておくといいですよ!
正解がないので難しいですが、それぞれの夫婦で決められるという自由があります。
納得のいく形を見つけてみてくださいね。
まとめ
共働きなのに夫が生活費を入れてくれない、これは「生活保持義務」の違反になりますので深刻な場合は弁護士に相談する方法を取りましょう。
もし話し合いで解決するのであれば、一か月にかかった費用を計算し費目ごとに負担するのか、何対何で負担するのかを話し合ってみてください。
もし埒があかない場合はFPなどに相談することもできます。
お金はトラブルのもとになりやすいですよね。納得する形が見つけられないようであれば、第三者を入れて決める方法もおススメです!