図書館が複写サービスに代わってスマホ閲覧可能な時代に⁉ ガイドラインは作家に不利益!?

雑学

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活字離れが進んできたとはいえ、読書が好きな方も多くいらっしゃるかと思います。

話題の新刊を貸し出してくれる図書館もあり、無料で利用できるのはありがたいことですよね。

筆者も学生時代は論文作成のために、とてもお世話になりました。

ただ最近は新型コロナウイルスの影響もあり、閲覧用の座席を間引いている施設も多いようです。

自宅で過ごす時間が増えたのに、こうした施設を利用しにくくなるのはなんだかもったいないような感じがしますね。

このようなときは、複写サービスを利用しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この複写サービスですが、法改正により電子化が検討されています。

紙でのコピーに替えて、電子送信することに問題はないのでしょうか。

今回は、図書館の蔵書の電子化についてまとめてみました。

 

 

出版業界からは猛反発⁉ 図書館の電子化サービス

 

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現在、図書館の複写サービスは申し込みによって書籍の一部のコピーを郵送するという手段で行われています。

複写サービスの電子化が行われると、メール等で複写データを送信し

利用者のパソコンやスマホで閲覧することが出来るようになります。

ちなみに、それぞれの端末でプリントアウトは自由に行うことが出来るようになります。

利用者目線では、今までより利便性が高まるこの改正ですが、

出版業界からは「行政による民間企業への圧迫である」と反発の声が上がっています。

出版物に書かれている情報を電子データ化したうえでネット送信する点が

著作権法に抵触しているというのが理由です。

現行ではネット送信の際に作家等の著作権者に対して事前に許可を得なければ

ならない規定になっています。

今回、議題に上がっている改正ではこの点を緩和する方針となっています。

 

 

新しい制度の問題点

 

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この改正により手続きが緩和されれば利用者にとって必要な文書を手に入れやすくなるというメリットがあります。

研究者等であれば、絶版となっていて入手不可能なものであっても

国立国会図書館に問い合わせることで、必要な情報を手に入れやすくなるでしょう。

しかし、対象となる文書はこうした入手困難なものに限られておらず

現在流通している書籍も含まれています。

言うまでもなく、著作者は書籍の売り上げによって生計を立てています。

もし利用者がこの仕組みを利用して新刊本を買わずに済ませてしまうことが

多発すると、著作権者が本来得ることが出来た利益が失われてしまう可能性があります。

その部分への配慮として改正では、著作権者に補償金を支払うという内容も盛り込まれています。

しかし、その受け取る金額が失われた利益と比べて

妥当と言えるのかは何とも言えないところです。

 

 

まとめ

 

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私は電子化可能なものであれば、置き換えていくことが利便性向上に繋がると思います。

しかし、置き換えたことで不利益を被る人がいる場合は慎重に検討する必要なあると考えます。

図書館の蔵書の複写を電子データ化すれば、確かに便利になります。

郵送よりも受け取りの時間を短縮できるメリットもあります。

現在、流通している書籍についても電子データによる複写を認めてしまうと

違法アップロードの温床となる可能性があります。

私は書籍を購入する際は、古本を出来るだけ避けて著作者に利益が行くようにしています。

作者が印税を手にすれば、モチベーションを維持して良質な作品を発表し続けることができると思うからです。

著作権者に支払われるという補償金についても、現時点ではどのような根拠に基づいて金額を算出するのか明らかではありません。

出版業界の不利益が予期出来る今回のような改正はより慎重な協議が必要になってくるかと思います。

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